特別児童扶養手当
概要
手当の支給要件を満たしている場合には、請求により手当を受けることができます。
各庁舎担当で必要書類等を確認のうえ、請求してください。
対象
20歳未満で、法令により定められた程度(「備考」参照)の障害の状態にある心身障害児を養育する父母又は養育者に対して支給されます。
備考
詳しくはこちらを御覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保健福祉部 こども課
電話:0277-76-0995
更新日:2017年03月24日
手当の支給要件を満たしている場合には、請求により手当を受けることができます。
各庁舎担当で必要書類等を確認のうえ、請求してください。
20歳未満で、法令により定められた程度(「備考」参照)の障害の状態にある心身障害児を養育する父母又は養育者に対して支給されます。
詳しくはこちらを御覧ください。
保健福祉部 こども課
電話:0277-76-0995
更新日:2017年03月24日