障害児福祉手当
対象者
日常生活において、常時介護を必要とする20歳未満の方。
ただし、障害を支給事由とする給付を受けている方や、社会福祉施設へ入所中の方は除かれます。
なお、特別児童扶養手当と併給できます。
支給制限
障害者本人及び扶養している方の前年の所得が一定限度額以上である場合は、手当の支給が停止されます。
手当額
月額14,480円(平成27年4月1日~)
3カ月分まとめて2月、5月、8月、11月に支払います。
備考
詳しくは、こちらをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保健福祉部 社会福祉課
電話:0277-76-0975
更新日:2017年03月13日